「法的な点等、
何らかの形で、
公営住宅に詳しい」方へ、
質問したいと思います。
私が住むのは、
大阪府南部(泉州地方)の市で「身障者のお袋(母親)の関係で、
対応する構造になった市営住宅に、
「息子の私が、
同居人 になる」旨、
市営住宅担当課に届け出た」上で、
住んでいます。
所が「不動産を所有していて、
別居しているが「お袋へ食事の世話の為、
通って来る」姉と些細な事でケンカする事が多く、
「自分が住むからお前は出て行け、
法的に問題無いわ!
」と言う意味の事を、
言って逆ギレする事が多い」のです。
私やお袋が住む市では、
「市営住宅入居を申し込む場合、
不動産を所有する人が申し込むなら、
「売却するか、
知合い無いし親戚に譲渡する」条件でなら、
申し込みOKである」旨の規則が有りますし、
逆に「市営住宅に関しては、
「不動産所有で別居する家族が市に届け出ずに、
同居の家族を追い出した上で同居した」場合、
追い出された家族から通報兼相談があれば、
「追い出した家族を、
追い出す前の状態へ戻さない場合は、
、
刑事と民事の両面で法的手段を取る」旨、
市営住宅担当の市の顧問弁護士経由で、
警告書を送付する形で警告する」旨の規則もあります。
そこで、
「他の市区町村では、
「市区町村の公営住宅担当課へ、
入居する旨届け出ている家族を、
不動産を所有する別居の家族が、
追い出して勝手に住んだ場合は法的に違反になるので、
何らかの形で警告した上で法的手段を行使する」旨の規則を、
何らかの形で設定されているのか?
」を、
質問したいと思います。
よって、
分かる方は教えて頂きます様、
質問が長くなってしまいましたが、
ヨロシクお願い致します…。
(「こう言う規則があるよ」の旨、
水道部勤務の知合いから、
「ウチの上役が、
市営住宅担当課に知合い居るから、
照会して貰った所、
確認したさかい間違いないよ」の旨、
確認してます。
)
日時:2009/04/23 08:52 Yahoo!知恵袋